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消費者金融などの賃金業者から金銭を借り入れる場合、もっとも気をつけておきたいのが、借入額と返済額をしっかりと把握しておくことです。

一般的に、お金を借りる側は立場が弱く、お金の欲しさに貸主に言われるがままに弁済してしまいがちで、その結果、本来支払わなくてもいい利息まで支払ってしまうというケースがふえてきていました。

特に大きな問題とされていたのが、グレーゾーン金利と、みなし弁済で、これにより借金苦に陥ってしまった人々も数知れません。

裁判とお金

利息の範囲や罰則については、利息制限法と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律があり、利息制限法では貸主が利息としてつけてもいい利息の上限を定めています。

  • 元本が10万円未満の場合、年利20%まで
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合、年利18%まで
  • 元本が10万円以上の場合、年利15%まで

上記の制限に違反する場合、つまり制限よりも高い年利であった場合、利息制限法では「無効」であると定められています。

しかしながら、この限度を超える利息についての罰則は、利息制限法では規定されていません。

その一方で、出資法では金融業者が年29.2%を超える利息を取った場合には、5以下の懲役または1000万円以下の罰金(両方課せされる場合もあり)に処されるという規定があり、この2つを逆手に取り、消費者金融などは、利息制限法の利率を超えるけれど、出資法で規制されている年29.2%以下の利息を設定し、刑罰を受けることなく利益を得ていたのです。

これはいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、実は消費者金融だけでなく、大手の信販会社などでも設定されていることもありました。

みなし弁済とは

改正される前の貸金業規制法には、「利息制限法の上限利率を超える利息を債務者が貸金業者に任意に支払い、各種の要件を満たしている場合には、当該超過部分の支払いは、有効な利息の弁済とみなす」という規定があって、この規定のことを通常「みなし弁済」と呼んでいました。

先程の文面にあるように、「各種の要件」さえ満たしていれば、利息制限法をオーバーした利息であっても貸金業者はそれを受け取ることができるというもので、使い方によっては悪用もできるような規定ではありました。

  1. 貸主が貸金業登録業者である
  2. 借主が返済金を「利息」として認識して支払ったこと
  3. 契約するときに、貸金業規制法17条の要件をすべて満たす書面を借主に交付している
  4. 弁済をするときに、貸金業規制法18条の要件をすべて満たす書面を借主に交付している
    2018/01/25(木) 16:49 消費者金融 PERMALINK COM(0)
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