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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が展開するプロミスが、株式会社セブン・ペイメントサービスが提供する「現金受取サービス」を導入し、1,000円未満のお釣りをお客さまへ返金する方法としてセブン銀行ATMを活用し、セブン-イレブンのレジで現金を受け取れるサービスを開始するのだそうです。

現金受取サービス

どういうことなのかというと、プロミスでは、ATMでの完済時等において1,000円未満のお釣りが発生した場合、お客さまへの返金方法として「店頭返金」「振込返金」の2つだったようで、来店しやすい店舗が近隣にない人や銀行口座の届出が面倒など、お客さまの事情によっては受け取りが不便なことがあったのだそうです。

まぁ、大きな金額であれば面倒くささを補ってもなおメリットはありそうですが、1,000円未満で手間取るのはちょっとやりたくはないですよね。

そこで、今回、そのようなユーザのために銀行口座を介さずに企業から個人宛に送金できる「現金受取サービス」を導入、セブン銀行ATMとセブン-イレブンのレジを活用した返金方法を新たに追加したのだそうです。

やり方も簡単で、SMSで送付された番号をセブン銀行ATMに入力し、出力されたレシートをセブン-イレブンのレジで提示するだけで、原則24時間365日タイムリーにお釣りの受け取りが可能となるのだとか。

荷物の店頭受取のような感覚で、お金を受け取ることができるのでしょうね。

しかし、こうなってくるといよいよコンビニの力が絶大になってきますね。
いまやできないことはないのじゃないかというくらい、様々なサービスをコンビニで受けることができますからね。

それにも関わらず、コンビニでの働き手はどんどんと減ってきており、現状では外国人に頼らなければならない状況が続いていますし、もっとコンビニ店員の給与や社会的地位を向上させるべきですよね。

    2018/10/18(木) 16:56 消費者金融 PERMALINK COM(0)

    ついにAmazonにもリボ払いが・・・。

    商品購入時などの支払いにおいて分割払いやリボ払いが利用できるようになったのだそうですよ。

    すべてのクレジットカードというわけにはいきませんが、対象カードはVisa、Mastercard、JCBの3社で国内で発行されたカードに限られるようです。

    アマゾン

    分割払い・リボ払いができるのは、Amazon.co.jpが販売・発送する商品、出品者が販売しAmazon.co.jpが発送する商品、出品者が販売・発送する商品のどれでも指定可能となっていて、選択できる分割払いの回数は、全カード共通、3、5、6、10、12、15、18、20、24回となっています。

    少し前のニュースでは、アメリカのアマゾンの話ではありますが、パソコンやタブレットなどの高額商品が対象の支払い方法としてユーザーが利息なしで支払いを5ヶ月にわたって分割して支払うことができる「Monthly Payments」が開始されていますし、これがうまくいくようだと恐らく日本にも上陸してくることでしょう。

    分割払いやリボ払いは上手に利用すれば、とても素晴らしいサービスだと思うのですが、使い方を間違ってしまうと大変なことになります。

    ですので、利用するときには、自分の収入バランスと金利がどれくらいかかるのかを見越した上で利用しなければなりません。

    諸刃の剣ともなりかねませんので、十分に注意しましょうね。

      2018/08/17(金) 17:32 ニュース PERMALINK COM(0)

      消費者金融などの賃金業者から金銭を借り入れる場合、もっとも気をつけておきたいのが、借入額と返済額をしっかりと把握しておくことです。

      一般的に、お金を借りる側は立場が弱く、お金の欲しさに貸主に言われるがままに弁済してしまいがちで、その結果、本来支払わなくてもいい利息まで支払ってしまうというケースがふえてきていました。

      特に大きな問題とされていたのが、グレーゾーン金利と、みなし弁済で、これにより借金苦に陥ってしまった人々も数知れません。

      裁判とお金

      利息の範囲や罰則については、利息制限法と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律があり、利息制限法では貸主が利息としてつけてもいい利息の上限を定めています。

      • 元本が10万円未満の場合、年利20%まで
      • 元本が10万円以上100万円未満の場合、年利18%まで
      • 元本が10万円以上の場合、年利15%まで

      上記の制限に違反する場合、つまり制限よりも高い年利であった場合、利息制限法では「無効」であると定められています。

      しかしながら、この限度を超える利息についての罰則は、利息制限法では規定されていません。

      その一方で、出資法では金融業者が年29.2%を超える利息を取った場合には、5以下の懲役または1000万円以下の罰金(両方課せされる場合もあり)に処されるという規定があり、この2つを逆手に取り、消費者金融などは、利息制限法の利率を超えるけれど、出資法で規制されている年29.2%以下の利息を設定し、刑罰を受けることなく利益を得ていたのです。

      これはいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、実は消費者金融だけでなく、大手の信販会社などでも設定されていることもありました。

      みなし弁済とは

      改正される前の貸金業規制法には、「利息制限法の上限利率を超える利息を債務者が貸金業者に任意に支払い、各種の要件を満たしている場合には、当該超過部分の支払いは、有効な利息の弁済とみなす」という規定があって、この規定のことを通常「みなし弁済」と呼んでいました。

      先程の文面にあるように、「各種の要件」さえ満たしていれば、利息制限法をオーバーした利息であっても貸金業者はそれを受け取ることができるというもので、使い方によっては悪用もできるような規定ではありました。

      1. 貸主が貸金業登録業者である
      2. 借主が返済金を「利息」として認識して支払ったこと
      3. 契約するときに、貸金業規制法17条の要件をすべて満たす書面を借主に交付している
      4. 弁済をするときに、貸金業規制法18条の要件をすべて満たす書面を借主に交付している
        2018/01/25(木) 16:49 消費者金融 PERMALINK COM(0)
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